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2021年3月28日

BLOG

2021年4月1日より【総額表示】が義務化となります。

いつもありがとうございます。
NCの筋肉担当、Mayumiです。


今回は、【総額表示の義務化】についてお伝えしたいと思います。



2021年3月31日で総額表示の”特例”が終了。

2021年3月31日で総額表示の特例が終了します!


2019年10月に消費税率が10%になった時のことは、覚えていますか?

レジの税率設定から広告やホームページの価格変更など、一時とてもバタバタした記憶があるのではないかなと思います。


今回の「総額表示の義務化」はそのもっと前の段階から、「税込み表示の方が消費者にとってはわかりやすい」ということで、進められていた法案です。


とはいえ、いきなりの総額表示は事業者側の負担も大きいだろうとということで、”特例”として、
平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間は「※税抜き価格です」などの注釈表示をしていればOKとされてきました。


その特例が、今月末で終了します。



消費税における総額表示義務化とは?

「総額表示義務化」とは、商品の販売やサービスの提供を行う消費税課税事業者が、消費者に対して行う価格表示をあらかじめ税込価格(総額表示)にしなければならないという法律のことです。


対象となる表示媒体

・ 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示

・ 商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示

・ 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ

・ 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告

・ メニュー、ポスター、看板など


なぜ義務化が必要なのか?

消費税を含めた価格表示にする必要性について、主にあげられるのが以下の2つです。


総額表示の目的

・ 実際にいくらかかる買い物なのか?消費者がひと目見てわかりやすくするため

・ 価格の比較が容易にできるようにするため


わたしたち事業者も、日常では消費者として買い物をしますよね。
そのときに、「店頭で選んだ商品の金額」と、「レジで表示される金額」では、
「あれ、思ったより買ってしまったな。。」「想定より高い!」
そんな気持ちになったこと、一度はあるのではないかなと思います。

インターネットで買い物をすることが増えてきた今、価格の比較をしやすくなるというのは、消費者としてとても有り難いことですよね。


ただ事業者側としては、一見価格が上がったように感じられてしまうのでは?という不安もあるのが正直なところ・・・
それでも想定の金額と実際に支払う金額のギャップが無くなるということは、その金額を払う価値があると納得して購入していただける。
最後まで気持ちの良いお買い物をしていただける。ということに繋がるのではないでしょうか。


具体的な価格表示例

具体的な総額表示について、「10,000円」を例にご説明していきます。


総額表示例

・ 11,000円

・ 11,000円(税込)

・ 11,000円(税抜価格10,000円)

・ 11,000円(内消費税1,000円)

・ 11,000円(税抜価格10,000円・消費税1,000円)

・ 11,000円(税抜価格10,000円・消費税10%)

・ 10,000円(税込価格11,000円)


支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよいので、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても問題ありません。


NG表示例

注意していただきたい、NG表示例をご説明します。


総額表示NG例

・ 10,000円(税抜)

・ 10,000円(本体価格)

・ 10,000円+税

あからさまに税抜き価格を大きく表示して、税込価格を小さく表示させるような見せ方


今回の義務化には、「消費者にわかりやすくするため」という目的があります。
そのため消費者がパッと見てわかりづらい表記方法は、NGとなりますのでご注意ください。


Q&A こんな場合はどうすれば良い?

財務省HPより注意事項の一例をQ&Aでご紹介いたします。


Q. 「100円ショップ」などの看板は対象になりますか?

A. 総額表示の義務付けは、消費者に対する値札、広告、カタログなどにおける価格表示を対象として、消費者がいくら支払えばその商品やサービスの提供を受けられるか、事前に、一目で分かるようにするためのものです。「100円ショップ」などの看板は、お店の名称(屋号)と考えられるため、総額表示義務の対象には当たらないと考えます。


Q. 見積書、契約書、請求書等は、総額表示の対象となりますか?

A. 総額表示の義務付けは、不特定多数の人に対して値札などのあらかじめ価格を表示する場合を対象にしているので、特定の人に対する見積書や契約書などは総額表示の義務対象にはなりません。


Q. 卸業者や製造業者が卸先のユーザーに向けて作成した製品カタログは総額表示の対象になる?

A. 一般的な消費者の取引であらかじめ価格を表示する場合が対象になるため、事業者間の取引における価格表示は総額表示義務の対象にはなりません。


Q. ホームページのバナーや画像内の価格も総額表示の対象になる?

A. ホームページ上で掲載されている価格表示は総額表示義務の対象になります。商品ページ以外でも、バナーや画像に含まれる金額の表示も変更する必要があります。


最後に

いかがでしたでしょうか?
詳細は国税庁のホームページに記載がありますので、ご確認ください。

またホームページの価格表示変更のことはもちろん、チラシや広告の表示変更など、お困りの際はこちらよりお気軽にお問い合わせください。

総額表示義務化については、違反した場合の罰則が定められていないため処罰されることはありませんが、お早めの総額表示のご準備をおすすめいたします。

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